海洋レジャー事業届書

マリンレジャーの届出

色んな業種のお店が
世の中にはありますが・・・

それぞれ役場警察署保健所等に届けなくてはならないものがあると思います

今日はマリンレジャーの届出についてお話しようと思います!!

ちなみにマリンレジャーとは

マリンレジャーとは

DEMIで言えば
体験ダイビング』や『シュノーケリング』『磯遊び』等、海での遊びやスポーツをマリンレジャーといいます。

他にも・・・

ボートやヨット、ジェットスキー、釣りや海水浴、潮干狩りもマリンレジャーに当たります。

と、いった感じです。

これらのマリンレジャーを生業として事業を立ち上げた業者に必要な届け出が

『海域レジャー事業届出書』

になるんですね。
今日はこの書類についてちょっと内容を見ていこうと思います!

もし、今後同じように独立しようだとか
マリンショップ開業したいという人達の手助けになれば幸いです。

必要書類

マリンレジャーの場合
必要な書類は

『海域レジャー事業届出書』

というものになります

届け出るお店の形態により
提出資料数が変わってくるようです。

で、こちらあくまでも
『届出書』になりますので
『許可』ではないんですね!

なので、許可書は送られてきません!
頂けるのは
『受理番号』のみ

もちろん、この受理番号がなければ無届けになりますので
なにか起きたときに大変なことになりますね!

提出先

届け出先は

警察署

になります。

marine assist DEMIは
宮古島での活動になるので宮古島警察署に届けで出しました!

担当の方にお話を聞いたところ、
沖縄本島の方に郵送で送って本島の警察署で審査するみたいですね!

提出してから受理番号を発行するまで
約1か月ほどかかるといわれましたが・・・
実際は2週間ほどで連絡が来ました!

警察の方ご苦労様です!!

内容

気になる書類の内容ですが

最初にも書いたようにお店の形態によって提出内容が変わります。

marine assist DEMI
は、当面ボートは使わずビーチでのご案内。

そして、ご案内の内容は

・ 体験ダイビング
・ シュノーケリング
・ 磯遊び
・ ドローン

と、なります。
こういった内容をこの届出書に記入していきます

  1.  届出書
  2.  事業所内部の見取図
  3.  事業所の位置を表す周辺地図
  4.  事業所に関する書類の写し
  5.  ガイドダイバー名簿
  6.  ツアーなどの中止基準
  7.  緊急時におけるフローチャート図

が、提出書類になりました

他にも高圧ガスを製造・販売する書類や
ビーチ等に施設を設ける場合や
船舶を使用する資料だとか

それぞれのスタイルによって
提出書類は変わります

私の場合は担当の警察官の方が親切に教えて下さったので必要なものが明確にわかり助かりました!!

提出部数

提出しなくてはならない部数は

3通です!

届け出の鏡や
ガイドダイバー名簿等
ついついコピーしたくなりますが!!(笑)

がんばって書きましょう!
説明書にコピー不可と書かれてますので!(笑)

おそらく、

本島警察署で1通
宮古島警察署で1通
SHOP内に1通

設置するものと思います!
SHOPの控えは書棚に保管して警察官の方が巡回してこられたら速やかに提示できる必要があるとのことでした。

この書類作成に没頭して一応丸1日で書類は完成!
すぐに宮古島警察署に届けを出しまして待つこと約2週間・・・

無事、届け出受理されました!

無事!!!

受理されましたよ!!

訂正も特になく、
無事受理されて一安心ですね!(笑)

これで晴れて活動できます!
と、いえども・・・まだまだ準備がいっぱいありますけどね(笑)

ちなみに、この書類・・・
提出すれば終わりってわけではなく。

警察の方は、この届出書のとおりにSHOPを運営してるかどうかを見回りながら確認にいらっしゃいます

その時にちゃんとこの書類が完備されてるか安全に業務をしてるかの確認もされるんですね。

最後に

いかがだったでしょうか?

体験ダイビングやシュノーケリング、磯遊びも!
各業種についてるSHOPはそれぞれこの

『海域レジャー事業届出書』

を警察署に届ける必要があります!
変更があるたびにもちろん!随時警察に届ける必要があります。

もし、マリンスポーツで独立したいって方!
このブログが参考になればうれしいです。

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

おすすめの記事